ノロウイルスに感染した可能性がある時は自主的に学校を休みましょう
ノロウイルスに感染すると激しい下痢や嘔吐の症状が現れます。特に寒くなる秋から冬にかけて流行します。この様な症状がある時には、ノロウイルスの感染を疑い自主的に出席停止をされる事をおすすめします。下痢や嘔吐など患者さんの汚物には、非常に強い感染力を持つノロウイルスが含まれています。無理して通園・通学をして園や学校のトイレで下痢や嘔吐し、その後の清掃や消毒が不十分だと他の園児や生徒が次々と感染する可能性があります。ノロウイルスを疑う症状があった場合には、学校に連絡をしてし、出席停止期間を設けているのか確認をしましょう。もし、学校でノロウイルスによる感染した時に出席停止期間を設けているのであれば、それに従わなければなりません。一部学校では、インフルエンザの感染症と同様に、治癒証明を病院でもらってくるよう義務付けらている学校もあり、提出が無い場合には出席停止を解除しないところもあります。特に出席停止について定められていないところでは、症状が治まるまでが出席停止というのが目安になっているようです。文部科学省が提示しているガイドラインでも、出席停止期間の基準は治癒するまでとされています。そのため、感染拡大防止のためにも、ノロウイルスの症状が少しでもあり、周囲へ感染の可能性があると判断出来る場合は、嘔吐や下痢症状が治まるまで自宅で安静に療養するようにしなければなりません。お子さんの体調も非常に辛いかと思いますので無理せず自宅で休ませる様にしましょう。
もし、ノロウイルスの症状があるにも関わらず登校する場合には、担任の先生や保健婦さんに事前に相談しておくのがよいと思います。登校する際には、学校のトイレで下痢や嘔吐をする際には周囲を汚さないように注意が必要です。できれば、使用後は次亜塩素酸ナトリウムで消毒することが好ましいですが、なかなか学校のトイレで消毒することは難しいと思います。出来るだけ、ノロウイルスの汚染を拡大しない様に特に便が指先に付着し、そのまま周囲の手すりやドアノブに触れない様にしましょう。
出席停止期間は、「インフルエンザ」や「はしか」みたいに法律で定められていますが、ノロウイルスに感染した場合は特に定められておりません。感染症になった場合に学校の出席停止期間を定めているのが学校保健安全法ですが、出席停止の感染症にノロウイルスは含まれておりません。文部科学省も特定の検査の実施を学校から全て一律に求める必要はないとしています。ノロウイルスは、出席停止期間はない感染症ですが、激しい下痢や嘔吐の症状を発症している間はノロウイルスを体外に排出し続けているので無理に外出して、不特定多数または特定多数のトイレを使用する事で感染を拡大する可能性があります。その為、症状がある間は、出席停止期間になり自宅で安静にしている事をお勧めします。ノロウイルスに感染すると1日から2日の潜伏期間を経て、微熱、激しい下痢や嘔吐の症状が現れます。だいたい1週間から10日ほど続きますが、体内で増殖したノロウイルスが下痢や嘔吐によって排出される事で徐々に回復します。また、毎年10月頃から翌年3月頃までがノロウイルスによる感染のピークですので特に注意しましょう。
ノロウイルスの出席停止(学校へ登校できない停止)期間に定めは無い
学校保健安全法で定められた感染症(第1種)に罹患または罹患した疑いがある場合、学校内での感染拡大を予防するため出席停止期間があり完治するまで学校に行く事ができません。学校保健安全法で指定された感染症には、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1に限る)などがあります。これらは、完治するまで出席停止となります。感染症(第2種)に感染した場合は、症状が治まるまでの期間が学校へ行くことができない出席停止期間となります。感染症(第2種)には、インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1は除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核などがあります。学校へ出席停止となる期間は以下を参考にしてください。
学校へ出席停止となる疾患と期間
病名 | 主な症状 | 感染経路 | 出席停止期間 |
インフルエンザ | 高熱(39~40℃)、関節や筋肉の痛み、咳鼻水、のどの痛み | 気道 | 発症したあと5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで出席停止 |
接触 | |||
飛沫 | |||
百日咳 | コンコンという短く激しい咳が続く | 飛沫 | 特有の咳がなくなるまで又は5日間の適正な治療が終了するまで出席停止 |
気道 | |||
麻疹 (はしか) |
発熱、鼻汁、目やに、発疹 | 飛沫 | 熱が下がって3日を経過するまで出席停止 |
気道 | |||
接触 | |||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
発熱、耳の前下部の腫れと痛み ※押すと痛み | 飛沫 | 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで出席停止 |
風疹 (三日ばしか) |
38℃前後の発熱、発疹、リンパ節の腫れ | 飛沫 | 発疹が消えるまで出席停止 |
気道 | |||
水痘 (みずぼうそう) |
発疹→水疱→かさぶた→軽い発熱? | 飛沫 | すべての発疹がかさぶたになるまで出席停止 |
気道 | |||
接触 | |||
咽頭結膜熱 (プール熱) |
38~40℃の発熱、喉の痛み、目やに、結膜の充血 | 気道 | 主な症状がなくなって2日を過ぎるまで出席停止 |
接触 | |||
結 核 | 発熱、咳、疲れやすい食欲低下 | ?飛沫 | 病状により伝染のおそれがないと認められるまで出席停止 |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 発熱、頭痛、意識障害けいれん | ?飛沫 | 病状により伝染のおそれがないと認められるまで出席停止 |
しかし、ノロウイルスは感染症(第3種)に分類され病状により学校医、その他の医師が感染の恐れがないと認めるまでとされており、出席停止の判断は学校に任せられているのが現状です。その為、法律における出席停止期間はなく、登校の判断は各学校の指示に従うことになります。ちなみに感染症(第3種)には、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(ノロウイルスによる感染性胃腸炎など)があります。
ノロウイルス感染後の登校は学校に相談
学校保健安全法でノロウイルスに感染した際の出席停止期間が定められてない為、学校に対応を任せているのが現状です。その為、感染を疑う症状があった場合には、学校に相談して出席停止期間を相談するのが良いでしょう。多くの学校では、症状が治まれば出席停止は解除となり登校できる学校が多いみたいです。